相続・遺産分割法務

よくあるご相談

「遺産の分け方で、親族同士で話し合いがまとまらない。」
「生前贈与を受けていた相続人がいるが、遺産分割はどうしたらいいか。」
「親が亡くなってから、多額の借金があることがわかった。」
「相続で揉めて、実家が長い間空き家になっている。」
「遺言書には長男にすべて相続させると書かれていたが、遺留分は請求できるのか。」
「自分や親の相続に備えて準備しておきたい。」

主なサポート内容

相続人調査、相続人関係図作成、財産調査

戸籍などを取り寄せて相続人を調査します。
弁護士法23条の2に基づく弁護士照会などの手段を利用して相続財産を調査します。

遺産分割

遺産の分割について相続人間で話し合いがまとまった場合の遺産分割協議書の作成、遺産分割協議成立後の遺産の分割手続(登記移転、預貯金の解約、株式の名義変更等)のサポートを行います。
また、話し合いがまとまらない場合に相続人の中のどなたかの代理人となり、他の相続人を相手方として、遺産分割の示談交渉、家庭裁判所における遺産分割の調停、遺産分割審判手続を行います。

相続放棄

遺産の相続は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。 相続を放棄する場合、家庭裁判所に対する相続放棄の申立て、債権者に対する対応を依頼者に代わって行います。

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務、遺贈を弁済することを留保して、相続の承認を行うことができる制度です。限定承認を行う場合、家庭裁判所に対する限定承認の申立てを依頼者に代わって行います。
また、相続財産管理業務(官報公告、相続債権者に対する各別の催告手続、相続債権者に対する弁済など)のサポートを行います。

遺留分

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障されている最低限の相続分のことを指し、それを請求することを遺留分侵害額請求といいます。遺留分侵害額請求に関する示談交渉、調停手続、訴訟手続を依頼者に代わって行います。

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